今日は再び大シケとなってしまったので、ツアーは中止にして事務仕事に精を出しておりました。
天気も悪いし、北風ビュービューだし、こういう時こそ一気に進めてやる!!と気合を入れて作業をしていましたが、
ふとこんなページを見つけて、思わず作業の手が止まってしまいました・・・。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
『今日から始まる ライフジャケットの着用業務拡大』
昨年から言われていましたが、本日2月1日から本格的に始まるとの事で、国土交通省のHPにも大々的に発表されていました。
以前までは「ライフジャケットを着用するように」くらいにしか言われていませんでしたが、今回からは着用「義務」になってしまったので、ライフジャケットを着ていない場合、罰則もあります。
しかし、この着用義務には反発の声も上がっています。
まずは安全基準がクリアされた『桜マーク』入りのライフジャケットしか認めないという点。
これには一定以上の『浮力』や、顔を水面上に維持できる『構造』など、いくつかの基準が設けられているのですが、
これにより、ホームセンターなどで売っているライフジャケットは適用外となってしまいます。
つまり、桜マーク以上のスペックを持っていても、桜マークが無いというだけで適用外になってしまうという事です。
また、『船上で専用の装備(ウェットスーツなど)を着ている間は、その上から更に重ねてライフジャケットを着る事が専用の装備の機能を阻害する場合は適用除外となります』
と書いてあるのが、どこまで適用されるんでしょうかね?
結局ウェットスーツを着てればライフジャケットはいらないのかな?それともウェットスーツの上からライフジャケットを着なきゃいけないのかな?
あいまいな言い方しかされていないので、なんだかモヤモヤしますね・・・。
水産庁のHPのQ&Aを見てみると【ウェットスーツなど浮力を持っているものを装着していれば適用除外となります。1人乗りの漁船の場合も適用除外となります】と記載されています。
国土交通省の方では『1人乗りは着用義務』とんまっているのに、水産庁の方ではOK?
もう今日から始まるっていうのに、まだ更新してないのかな? それかウェットスーツを着てたらライフジャケットはやっぱりいらないのかな? 一体どちらが本当なんでしょう?
って事で、まだまだ認知度も少ない事ではありますが、今後の状況によっては皆様にもライフジャケット着用のご協力をお願いするかと思います。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、安全上こう決まってしまったので・・・何卒よろしくお願い致します。
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